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オールアニメイトの会申込み希望の方は、こちらから入会申込書をダウンロード・印刷の上、
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会 則
第 1 章 総 則
(名称及び事務局)
第1条
本会は、「ALL ANIMATEの会」とし、事務局は、会長が指定する場所に置く。
(目的)
第2条
本会は、会員相互の緊密な連絡及び株式会社 オールアニメイトとの連携を持って中・高年の人達が前向きな発想をしながら良い商品を世の中に広める活動を通じて会員の元気、社会の元気に貢献する事を目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 株式会社オールアニメイトが行っている事業。
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業
(1) 株式会社オールアニメイトが行っている事業。
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業
第 2 章 会 員
(会員)
第4条
正会員
(1) 正会員
本会の目的に賛同する人で入会を認められた人。
(2) 賛助会員・特別会員
本会の目的に賛同する法人及び団体で入会を認められた法人及び団体。
(1) 正会員
本会の目的に賛同する人で入会を認められた人。
(2) 賛助会員・特別会員
本会の目的に賛同する法人及び団体で入会を認められた法人及び団体。
(入 会)
第5条
入会しようとするものは入会申込書を会に提出し、承認をうけた人、法人、団体。
(入会金及び会費)
第6条
(1) 事業の成功報酬金額の5%とする。
(資格の喪失)
第7条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 会員である本人が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
(3) 会員がALL ANIMATEの会の活動以外の目的で不当にALL ANIMATEの名称・ロゴマーク等を使用したとき
(4) 除名されたとき
(1) 退会届を提出したとき
(2) 会員である本人が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
(3) 会員がALL ANIMATEの会の活動以外の目的で不当にALL ANIMATEの名称・ロゴマーク等を使用したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第8条
会員は、あらかじめ会に退会届を提出することにより、任意に退会できる。
(除名)
第9条
会長は、会員が次の各号に該当する場合には、理事会の承認を持って、これを除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき
(2) 本会の信用を失墜させる行為をしたとき
(3) 本会の運営に支障をきたす行為をしたとき
(4) その他、刑罰もしくは行政処分等を受けたとき
(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき
(2) 本会の信用を失墜させる行為をしたとき
(3) 本会の運営に支障をきたす行為をしたとき
(4) その他、刑罰もしくは行政処分等を受けたとき
(拠出金の不返還等)
第10条
会員が、納入した、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、 これを返還しない。
第 3 章 役 員
(役員)
第11条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 2名
(4) 監事 1名
(5) 事務局長 1名
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 2名
(4) 監事 1名
(5) 事務局長 1名
(役員の選任)
第12条
(1) 役員は総会で選出する。
(2) 会長・事務局長は役員会で選出する。
(3) 副会長は会長が選出する。
(4) 事務局長、は兼任できない。
(2) 会長・事務局長は役員会で選出する。
(3) 副会長は会長が選出する。
(4) 事務局長、は兼任できない。
(役員の職務)
第13条
(1) 会長は本会を代表し、その会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(3) 筆頭理事は、副会長を補佐し、副会長を選出せぬときもしくは副会長に事故あるときは、副会長の職務を代行する。
(4) 事務局長・理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(5) 監事は監査を行う。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(3) 筆頭理事は、副会長を補佐し、副会長を選出せぬときもしくは副会長に事故あるときは、副会長の職務を代行する。
(4) 事務局長・理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(5) 監事は監査を行う。
(役員の任期)
第14条
(1) 役員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。
(2) 補欠または増設された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 前2項の規定にかかわらず、任期末日において、後任の役員が選任されていないときは、任期末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を延長することができる。
(2) 補欠または増設された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 前2項の規定にかかわらず、任期末日において、後任の役員が選任されていないときは、任期末日後の最初の総会が終結するまで、その任期を延長することができる。
(名誉会長及び顧問)
第15条
(1) 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
(2) 名誉会長及び顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(3) 名誉会長及び顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(2) 名誉会長及び顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(3) 名誉会長及び顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
第 4 章 会 議
(会議)
第16条
会議は、総会及び理事会とする。
(会議の構成)
第17条
総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第18条
総会は、本会則に別途に規定するものの他、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 会則の変更
(4) その他、本会の運営に関する重要事
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 会則の変更
(4) その他、本会の運営に関する重要事
(理事会)
第19条
理事会は、本会則に別途に規定するものの他、次の事項を決議する。
(開催)
第20条
(1) 通常総会は、毎年1回開催する。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、もしくは、理事会が必要と認めたときに開催する事ができる。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、もしくは、理事会が必要と認めたときに開催する事ができる。
(召集及び議長)
第21条
会議は会長が召集し、会長が議長となる。
(定足数)
第22条
会議は、その構成員の過半数の出席で成立する。
(決議)
第23条
(1) 会議の理事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(2) 止むを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条及び前項の適用については、当該構成員を出席したものとみなす。
(2) 止むを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条及び前項の適用については、当該構成員を出席したものとみなす。
(議事録)
第24条
会議の議決については、事務局がその都度、議事録を作成する。
第 5 章 会 計
(経費)
第25条
本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充当する。
(事業年度)
第26条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 6 章 細 則
(経費)
第25条
本会に規定するものの他、本会の業務を執行するために必要に事項は、理事会の議決経て別途に規定する。
(事業年度)
第26条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
以上